不動産の調査・測量・登記・境界確定・都市計画法の開発許可申請などの業務を行っております。土地・建物のことなら何なりとご相談下さい。

業務案内

土地調査士が扱う、土地に関する登記と建物に関する登記

土地に関する登記は・・・

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土地分筆登記

一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。

※土地の個数は「筆」という単位で表します。ただし外見上、一区画の土地でも数筆の土地からなる場合がありますし、逆に一筆の土地であっても外見上、数区画に分かれている場合もあります。

土地合筆登記

分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。

土地地目変更登記

土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。

(例えば、畑を造成して家を建てた場合など「畑」から「宅地」への変更になります。)

土地地積更正登記

登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。分筆登記に伴って行われることもあります。

土地表題登記

公有水面(海・湖など)を埋め立てたり、国有地である無地番の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。

建物に関する登記は・・・

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建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。

建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

区分建物表題登記

分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。

建物表示変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

建物滅失登記

建物を取り壊したり、焼失したときにする登記です。

その他

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  • 現況測量
  • 農地転用に関するご相談
  • 開発に関するご相談
  • 境界に関するご相談


「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければなりません。

申請書の記載や添付書類・添付図面の作成など煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士ご相談下さい。

小坂土地家屋調査士事務所の仕事

境界がわからないとき

過去の資料や現地を調査・測量し、正しい境界を調べます。

境界がわからないとき
分筆したいとき

相続・贈与または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。

分筆したいとき
土地の利用状況を変更したとき

畑を造成して家を建てたり駐車場を作るなど、土地の利用状況が変わったとき、登記記録の地目を変更します。

土地の利用状況を変更したとき
新築・増築したとき

建物を新築・増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき、あるいは建売住宅を購入したとき。

新築・増築したとき

分からないことは小坂土地家屋調査士事務所にお気軽にご相談ください。

調査風景

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〒381-1233

長野県長野市松代町清野393-1

(小坂建設株式会社 事務所内)

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